フローリングの申請基準フローリングの申請基準

フローリングの申請基準

メイツ大森西管理組合(以下「組合」という。)は、床材を絨毯から板張りに変更する(通常、フローリングという。)改修工事は、使用細則第5条第1項第3号(他の居住者に迷惑をおよぼすおそれのある専有部分の営繕工事)に該当するので、申請及び承諾事項の基準を下記の通り定めるものとする。

〔申請及び承諾事項の基準〕

   1.フローリングを予定している区分所有者は、事前に、階下及び左右のお宅

     (区分所有者及び入居者)に、工事の内容を十分説明し、承諾を得て、承

     諾書及び仕様書を添付して組合に申請する。

   2.フローリングの申請が出た場合、組合としては、仕様を十分検討し、騒音

     問題等が発生しないように、審査及び指導を行うものとする。

   3.フローリングの申請が出た場合、組合としては、下記の内容の誓約書を提

     出させて、工事を許可するものとする。


(許可条件)

騒音問題が発生した場合は、申請者である区分所有者が責任をもって、誠実に騒音対策を実施する旨を誓約する事。

万一、騒音問題が解決しない場合は、組合の指示に基づき原状復帰の工事を、申請者である区分所有者の責任及び費用にて実施する旨を誓約する事。


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